MAKOTO税理士法人、沼津オフィスの内藤です虹

こんにちは音譜今日のブログテーマは・・・・

「個人事業者の事業承継に新たな道ビックリマークビックリマーク

~事業用資産の相続税・贈与税が実質ゼロに~」

 

昨年、当事務所の関与先様(法人)には「特例事業承継セミナー」を開催し、制度の概要等の説明をしましたニコニコ音譜

この制度を利用された法人が、昨年は全国で4000件の申請があったようです!?!?

特例を生かした法人の事業承継は、日本の中小企業存続に大きな効果を得られているようです合格法人以外の事業者といえば、個人事業者です上差しその、個人事業者の事業承継にも「個人版事業承継税制」が平成31年税制改正により創設されました注意この個人事業承継税制を簡単に説明しますと下記の通りですサーチキラキラ

1. 現経営者(父・母)が100%所有→後継者が100%を承継・・・贈与税の納税猶予

2. 適用期間2019年1月1日~2028年12月31日までの期間限定

3. 承継計画の作成は2019年4月1日~2024年3月31日中に都道府県へ提出

4. 青色申告が要件      等々

 

この事業承継については、大きなメリットもある反面、

諸書類作成なども多く確実な業務として熟すことが必要ですメモ

また、このような政策的な税制は、期限が決まっていることが多く、知識や情報をより多く集積しなければなりません目アップアップその点、TKC会計事務所は、様々な研修などをTKCが開催しており、知識の積み上げに大きな機会を与えてもらっていますひらめき電球ひらめき電球

これからの時代に必要な条件として挙げられる「情報」、知らなかったではもったいないです!!!!!!!!

この制度を生かして、後継者によりより形でバトンタッチしていきましょうパービックリマークビックリマーク